生成AIと著作権|会社で使うときの商用利用の注意点を中小企業向けに解説
生成AIで作った文章や画像は、原則として仕事に使えますが、既存の著作物に「似ていて」かつ「それを元にして作った」と判断されると著作権侵害になり得ます。この記事では、文化庁の考え方を踏まえ、中小企業が安心して商用利用するためのポイントを解説します。
目次
まず押さえる:著作権が問題になる2つの段階
文化庁は「AIと著作権に関する考え方について」(令和6年3月)で、著作権の問題を2つの段階に分けて整理しています。
- 開発・学習段階:AIに著作物を学習させる段階。原則として著作権法30条の4により、表現を享受しない目的なら許諾なく利用できるとされます。
- 生成・利用段階:AIで生成した文章・画像を使う段階。ここは従来の著作権侵害と同じ基準で判断されます。
中小企業の実務で関係するのは、ほぼ生成・利用段階です。つまり「自分が作った(使った)生成物が、誰かの権利を侵害していないか」という視点が重要になります。
侵害になるかどうかは「類似性」と「依拠性」で決まる
生成・利用段階で著作権侵害になるかは、次の2つが揃うかで判断されます。
類似性(似ているか)
生成物が、既存の著作物と表現上そっくりであること。たとえば既存のキャラクターやイラストと見分けがつかない画像などが該当します。
依拠性(元にしたか)
その既存著作物を元にして作られたこと。ここで注意したいのは、利用者本人が元ネタを知らなくても、AIがその著作物を学習していた場合には依拠性が認められ得るという点です。「知らなかった」では済まない可能性があるということです。
この2つが揃うと、たとえAIが作ったものでも、それを公開・販売した人が責任を問われ得ます。
中小企業が商用利用するときの注意点
注意1:有名な作品・キャラクターに似せない
特定のキャラクター名や作家名、ブランド名を指定して生成すると、既存作品に酷似したものが出やすくなります。商用利用では避けるのが安全です。
注意2:生成物をそのまま使わず、確認する
生成された画像が、既存の作品やロゴに似ていないかを確認します。画像なら生成AI(ChatGPT/Gemini/Claude何でもOK)に渡して、類似の著作物が無いかをチェックしましょう。
注意3:サービスの利用規約を確認する
生成物を商用利用してよいかは、使うサービスの規約にもよります。多くの主要サービスは商用利用を認めていますが、プランや用途による制限がないか、規約を確認しましょう。
ちなみに、わたしがよく利用しているGemini(が画像生成するときに呼びだされるNano Banana)の画像生成物は2026年6月現在、商用利用可となっています。
注意4:「AIが作ったもの自体の著作権」に過度に期待しない
人の創作的な関与が乏しく、AIが自動生成しただけの成果物は、日本では著作物と認められない(=自社の著作権が発生しない)可能性があります。第三者に模倣されても権利主張しにくい場合がある点は理解しておきましょう。
入力する素材にも注意
生成物だけでなく、入力(プロンプトや読み込ませる素材)にも著作権の配慮が必要です。第三者の文章・画像を権利処理なしにそのまま読み込ませて加工すると、トラブルの元になります。社内ルールでも入力素材の扱いを定めておくと安心です(参考:生成AI利用ガイドライン・社内ルールの作り方)。
よくある質問(FAQ)
Q. 生成AIで作った画像を会社のチラシに使ってもいいですか?
A. 原則使えますが、既存の作品・キャラクターに似ていないか、生成AIにチェックさせるなどして必ず確認してください。特定キャラ名等を指定した生成は避けるのが安全です。
Q. AIが作った文章はコピペと同じで危険ですか?
A. 一般的な文章なら問題になりにくいですが、特定の記事や書籍に酷似した場合は侵害リスクがあります。事実確認とあわせて独自性を持たせましょう。
Q. 生成物に自社の著作権はありますか?
A. 人の創作的関与が乏しいと著作物と認められない場合があります。重要な制作物は人の手を十分に加えることをおすすめします。
Q. 心配なときはどうすれば?
A. 用途や業種によってリスクは変わります。判断に迷う商用利用は、専門家に相談すると確実です。